会社員でも確定申告が必要なケース

大人になればお金のことも自然と分かるだろうと思っていたけど、気がついたらもう大人だった・・・

自分で調べても初歩すぎて説明がない
今さら、人にも聞けない・・・

そんな人に向け、「お金の勉強」をする前に必要な知識を解説するシリーズです。

※小林義崇 氏 著「すみません、金利ってなんですか?」(サンマーク出版)から要約してお話ししています。

今さら聞けないお金の話19

会社員でも確定申告が必要な時があると聞いたが、具体的にどんな時だ?

会社員が確定申告を行うべきパターンは、次の3つのケースに大別できます。

① 税金をプラスで納める必要がある時

② 還付金をもらえる時

③ 納税も還付金もないがやるべき時

それぞれ、詳しく説明しますね。

① 税金をプラスで納める必要がある時

これは、本業以外に副業で収入があった場合が想定されます。

ただし、これは副業で稼いだ額が20万円を超えた場合の話です。

1つの会社に勤める会社員で、副業収入が20万円以下の人は確定申告の必要はありません。

② 還付金をもらえる時

これは、年末調整で手続きできない所得控除がある時です。

例えば、医療費控除などです。

医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に医療費控除を申告すると、収めた税金の一部が戻ってくる仕組みです。

申告すれば、支払った医療費全額が戻ってくるのか!?

いいえ、支払った医療費に応じて税金を計算し直すと言う仕組みです。

ちなみに医療費控除の申告は世帯ごとの計算になります。生計が同じなら同居は要件でないため、一人暮らしの大学生のお子さんや、単身赴任中のお父さん分も含めてOKです。

具体的な計算方法は以下の通りです。

所得金額が200万円未満の場合、医療費から「所得金額の5%」と保険金などによる補填を引いた金額が医療費控除として認められます。

所得金額が200万円以上の場合、医療費から10万円と、同じく保険金などによる補填を引いた金額が医療費控除として認められます。

ただし、予防接種など治療を目的としないものは対象外です!

③ 納税も還付金もないがやるべき時

特例によるものですが、一例をあげるなら、「居住用不動産を売却した場合の3千万円控除」というものがあります。

これは、自宅やその敷地を売却した際に指定の書類を提出すると、売買で得た所得(利益)から最大3千万円引けるというものです。

また、家を売って逆に損した時も、確定申告するとその年の他の所得と合算して

所得税や住民税を減らせる可能性があるので、覚えておくといいですよ!
この相殺を「損益通算」と言います。

お侍さん、分かりましたか?

承知した。
かたじけない。

https://niigata-shisan.jp/member/registration/

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